結婚する前に一方が購入し、結婚した後、共同でローンを返済した物件は夫婦の共有財産に属するか?
Q:私は結婚する前に物件を購入し、自分で頭金を支払い、かつ、銀行から貸付金を借り入れた。結婚した後、私と主人が共同で貸付金を返済したが、私の名義で物件を登記した。もし離婚する場合、当該物件は私自身の財産に属するか、それとも夫婦の共有財産に属するか?
A:最高人民法院による「中華人民共和国婚姻法」適用に関する若干問題についての解釈(三)第10条は、夫婦の一方が結婚する前に不動産売買契約を締結し、個人の財産で頭金を支払い、且つ銀行から貸付金を借り入れ、結婚した後、夫婦の共同財産で返済し、不動産を頭金を支払った方の名義で登記した場合、離婚する時、当該不動産は双方が協議により解決する。前項の規定に基づき、合意に達することができない場合、裁判所は当該不動産の所有権を登記した方に帰属し、未だ返済していない貸付金は不動産登記を行った一方の個人債務とすることができる。双方が、結婚した後、共同で返済した金額及びそれに対応する財産の増値部分は、離婚する時に婚姻法第39条第1項に定められた原則に基づき、不動産所有権登記を行った一方が他方に対して補償しなければならない。
その他、「中華人民共和国婚姻法」第39条第1項は、離婚する時、夫婦の共同財産は双方が協議により解決し、協議が不調となった場合、裁判所が財産の具体的な状況に基づき、その上、子女と女子の権益を配慮する原則に従い、判決を下す。
以上の内容をまとめると、あなた達が離婚する時、当該不動産の権利帰属についてまず双方が協議により解決し、協議が不調となった場合、当該不動産はあなた個人の所有となるが、主人が返済した金額及び増値した部分については、一定の補償を与えなければならない。
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