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既に労災と認定されているが、また使用者に対して交通事故による損害賠償を請求することができるか?
Q:2010年12月、私は会社のために外出して工事する時、工事用移動足場が張氏のオートバイに倒されため、移動足場から落ちて怪我をしてしまった。交通警察官が認定したところ、事故についての主な責任は張氏が負い、私の会社が副次責任を負う結果が出た。また、労働能力鑑定を受けたところ、私は四級障害者であった。しかし、会社は私との労働関係を維持し、私は労災保険待遇も受けている。この場合、私はまた会社に対して交通事故による損害賠償を求めることができるか?

A:「最高人民法院による人身損害賠償案件審理における法律適用に関する若干問題についての解釈」第12条第1項は、「法によって労災保険統括に加入すべき使用者の労働者が、労災事故により人身損害を被ったため、労働者またはその近親者が人民法院に対して使用者が民事賠償責任を負うよう求める場合、人民法院は「労災保険条例」の規定に従い処理するよう告知しなければならない。」と定めている。よって、あなたと使用者間の問題は労災手続きに従い処理し、使用者に対しては交通事故賠償を主張することができない。

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