父母は精神病者を代理して離婚を提出する権利があるか?
Q:私と王氏は結婚してもう3年経っている。結婚した後、私は王氏によく殴られる。病院で診療を受けた結果、王氏は精神病に罹っており、いろんな方法で治療を受けても回復が困難であるため、私は王氏を王氏の父母の家に送り出した。その後、現在に至るまでずっと別居生活を送っている。去年10月、王氏の父は王氏を代理して離婚訴訟を提起した。この場合、王氏の父は精神病者を代理して離婚訴訟を提起することができるか?
A:最高人民法院による「中華人民共和国婚姻法」適用に関する若干問題についての解釈(三)第8条は、無民事行為能力者の配偶者に無民事行為能力者を虐待、遺棄する行為など著しく人身権利または財産権益を害する行為がある場合、後見人としての資格を有するその他の者は特別手続きに従い監督保護関係の変更を要求することができ、変更後の後見人が無民事行為能力者の一方を代理して離婚訴訟を提起する場合、人民法院は受理しなければならないと定めている。当該規定によって、現在、王氏は精神病に罹っているため、無民事行為能力者に属する。王氏の妻としてのあなたは王氏を父母の家に送り出したことは後見人としての職責を果たしていないものとみなされる。王氏の父は監督保護関係の変更を求めて、新たな後見人になることができる。よって、王氏の父は法定代理人の身分で法によって離婚訴訟を提起することができ、人民法院は当該訴訟を受理する。
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