会社が破産した際に無固定期間労働契約を締結した労働者は、どのように経済補償金を計算するか?
Q:私は某会社で19年勤めた。2008年には、無固定期間の労働契約を締結した。しかし、現在、不景気で倒産状態となっているため、会社は私との労働契約を解除した。この場合、どのように経済補償金を算定するか?2倍の賠償を適用する場合に属するか?
A:中国「労働契約法」は以下の条文を設けている。
第四十四条 下記の状況のいずれかに該当する場合、労働契約は終了する。
(4) 使用者が法により破産を宣告された場合。
第四十六条 下記の状況のいずれかに該当する場合、使用者は労働者に経済補償金を支給しなければならない。(6)本法第四十四条第4 項、第5 項の規定により労働契約を終了する場合。
第四十七条 経済補償金は労働者が本使用者に勤務していた年数に照らし、1 年ごとに賃金1 ヶ月分を基準として労働者に支払われる。6 ヶ月以上1 年に満たない場合には1 年として計算する。6 ヶ月に満たない場合は、労働者に半月分の経済補償金を支払う。
第八十七条 使用者が、本法律の規定に違反して労働契約を解除又は終了する場合、本法
第四十七条が規定する経済補償基準の2 倍を以って、労働者に賠償金を支払わなければな
らない。
よって、あなたの会社が倒産状態となっているため、あなたとの労働契約を終了したことは、第87条に定める「本法律の規定に違反して契約を解除または終了する場合」に属さないため、あなたの経済補償金は第47条の規定に従って計算する。
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