最新情報

私は年次有給休暇期間の賃金支払いを主張することができるか?
Q:2011年3月、私は現在の会社に入社した。当時、会社と2年の労働契約を締結し、職位は運伝手である。そのほか、会社は私に対して誓約書の締結を求めた。当該誓約書には、私は当該会社では「年次有給休暇」がないと約定されている。現在、私と会社の労働契約期間が満了しているが、未だ2 012年度の年次有給休暇を全部使っていないため、会社に対して2012年の年次有給休暇期間の賃金支払いを求めた。しかし、会社は私が既に誓約書に署名しており、車両の交通規制時間帯には私の年次有給休暇待遇と相殺することができるため、支払えないと主張している。この場合、私が提訴する場合、人民法院は私の主張を支持することができるか?

A: 「中華人民共和国労働契約法」及びその他の関連法律規定によると、年次有給休暇は労働者の法定権利であり、使用者と労働者間の約定は関連法律の規定に違反してはならず、それによって労働者の年次有給休暇を受ける権利が剥奪されてはならない。あなたと会社間における当該条項の約定は無効である。さて、あなたの会社が出張する「交通規制時間帯」は「仕事しないこと」によって年次有給休暇の待遇を受けることはないことを意味しない。

今後、会社と労働契約及びその他の付属協議を締結する場合、ある程度警戒心を持つ必要がある。使用者が契約書において法定権利を制限、剥奪することに関する内容を記載する場合、法的手段により自分の合法的権益を守るか、または明確に断ることができる。

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.