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無効結婚において一方が死亡した場合、他方は相続に参加することができないか?
Q:去年、私の兄は交通事故でなくなったが、物件1つを持っている。兄と兄嫁は結婚登記をしないまま結婚した。現在、兄嫁は18歳で、若いので、いつか再婚することに決まっている。現在、兄嫁が相変わらず上記物件で暮らしているため、今後、兄嫁が再婚した際に、当該物件を自分の所有にするのではないかと心配している。当該物件は父と母が一生を懸けて貯めたお金で兄に買ってあげたものである。この場合、当該物件を取り戻すことができるか?

A:中国「婚姻法」第6条によると、男性の結婚年齢は22歳を下回ってはならず、女性の結婚年齢は20歳を下回ってはならない。本法第8条は次のように定めている。「結婚を希望する男女は自ら婚姻登記機関に行って結婚登記を行わなければならず、本法の規定に適合する場合、登記し、結婚証を交付する。結婚証を取得すると、直ちに夫妻関係が確立される。結婚登記を行っていない場合は、登記手続きを補足しなければならない。本法第10条は、次のいずれかに該当する場合、婚姻無効となる。(一)重婚の場合。(二)結婚を禁止する親族関係がある場合。(三)婚前に医学上結婚を禁止する病気に罹り結婚後も治癒されていない場合。(四)法定結婚年齢に達していない場合。

 質問内容によると、あなたの兄嫁は満18歳であるため、兄と兄嫁の婚姻は「婚姻法」の強行規定に違反している。よって、当該婚姻は無効である。その上、二人は婚姻登記も行っていないため、夫妻関係が確立されていない状況であり、互いに夫妻としての権利と義務がない。あなたの兄が死亡した後、当該物件は遺産となり、相続資格を有する者が相続順番に従って相続する。あなたの兄と兄嫁の婚姻が無効である以上、あなたの兄嫁は当該物件を相続する権利がない。

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