財産分割協議書を取り消して提訴する場合、人民法院は受理するか?
Q:3ヶ月前に、私は元夫を協議離婚をした。当時、既に財産等の問題について処理した。しかし、現在、財産分割の処理を取消して人民法院に対して提訴して、財産分割協議の変更または取消を求める予定である。人民法院は、私の請求を受理するか?
A: 人民法院は貴方の提訴を受理するが、必ずしもあなたの訴訟請求を認めるとは限らない。
「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(二)」は、男女双方が協議離婚をした後1年以内に財産分割協議を取り消し、当該財産分割協議の変更または取消を求める訴訟を提起する場合、人民法院は受理しなければならない。人民法院は、審理の上、財産分割協議を締結する際に詐欺、脅迫等の場合が存在しなかった場合、法によって当事者の訴訟請求を却下しなければならない。よって、人民法院はあなたの提訴を受理することができるが、もし元夫と財産分割協議を締結する際に、法に定められた詐欺、脅迫等の場合がない場合、人民法院はあなたの訴訟請求を認めない。
〒 200001
上海市延安東路55號工商聯大樓32F
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com>