父母は労働能力のない成年子女に対して扶養義務を負うか?
Q:私の娘は障害者である。元夫と離婚する時、離婚協議において私が娘の扶養権を持ち、元夫が毎月扶養費用を支払うと約定した。現在、娘がもう満18歳になっている。元夫は娘が既に成年者になっているため、これからは扶養する義務がないと主張し、現在に至るまで扶養費用を支払っていない。しかし、現在の娘の状況からみると未だ労働能力がないため、引き続き私が扶養しなければならないが、私の賃金が低いため二人の生活費も足りない。こういう状況の下で、元夫のやり方は法律の規定に適合するか?本当に娘に対する扶養義務がないか?
A:「最高人民法院による人民法院の離婚案件審理における子女扶養問題処理に関する若干の具体的意見」第12条は、「未だ独立して生活できない子女が次のいずれかに該当する場合も必要な扶養費を負担しなければならない。(1)労働能力を喪失しまたは未だ完全に労働能力が喪失されていないが、その収入では生活維持に不十分である場合。(2)就学中である場合。(3)独立して生活する能力と条件がないことが確実である場合。
質問において述べた状況に基づくと、あなたの娘は障害者であり、認知、生活、自我保護能力等がいずれも正常人より低いため、既に成年者になっていても、労働能力が全くなく、生活収入源もないため、継続して父母が扶養する必要がある。最高人民法院の規定は、子女利益を保障する立場から制定したものであるため、当該規定によって、もし元夫に給付能力がある場合、元夫は必要な扶養費用を負担しなければならない。
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