ネット上での「悪ふざけ」について賠償を求めることができるか?
Q:私の叔父さんは精神病者であるが、病状はそんなにひどくない。通常の場合、精神病者に見えないくらいである。しかし、私の叔父さんには、女性の服装を着て、よく化粧をして町でぶらぶらする癖がある。この間、近所の人からあるウェブサイトに叔父さんの写真が掲載されていることを聞いて、当該ウェブサイトを開いてみたら、確かに女性の服装を着て、女みたいに化粧をしていた叔父さんの写真が掲載されていた。叔父さんの写真の上には、また大きなお下げが描かれており、しかも、写真に「村に『小花』という女の子がいる!!」というタイトルと「コメディー」「天をひっくり返すほど面白い」など明らかに嘲笑する内容が含まれた文字が掲載され、その下には皮肉る数多くのコメントが書き込まれていた。当該ウェブサイトは営利を目的とするウェブサイトで、毎日のアクセス量は非常に多く、当該ウェブサイトは叔父さんの写真を使用する際に私達と相談したこともなく、私達もこれについて知らなかった。ウェブサイトに掲載されてから、叔父さんが出かけるたびに、多くの人々に「小花」と呼ばれ、嘲笑されているため、叔父さんと家族を非常に困惑させている。それで、裁判所に当該ウェブサイトを提訴したいと思っているが、私達は賠償を求めることができるか?
A:「中華人民共和国民法通則」第100条は、公民は肖像権を有し、本人の同意を得ずに、営利を目的として公民の肖像を使用してはならないと定めている。最高人民法院の『中華人民共和国民法通則』貫徹執行に関する若干の意見(修正稿)」第160条は、書面、口頭等の形で他人のプライバシーを宣伝したり事実を捏造して他人の人格を公然と悪しざまに言ったり、侮辱、誹謗等の方法で他人の名誉を毀損したりして一定の影響をもたらす場合、公民名誉権の侵害行為として認定すべきであると定めている。「中華人民共和国権利侵害責任法」第36条は、インターネットユーザー及びインターネットサービス提供者がインターネッ. トを利用して他者の民事権益を侵害した 場合、権利侵害責任を負わなければならないと定めている。
質問において述べた状況に基づくと、ウェブサイトがあなたの叔父さんの写真をあなた達の同意を得ずに掲載し、かつ、当該ウェブサイトは営利を目的とし、叔父さんの写真を使用することには営利の目的があるため、ウェブサイトの行為は公民肖像権侵害の構成要件に適合する。同時に、掲載した写真に対してタイトルと明らかな悪ふざけと嘲笑の意味が入っている文字を書き込んだウェブサイトの行為は、あなたの叔父さんを侮辱する行為であり、しかも、実際に他人から嘲笑されたりからかわれたりするため、客観的にあなたの叔父さんの名誉権を侵害したことになる。上記規定に基づき、ウェブサイトは権利侵害行為に対して相応の責任を負わなければならない。
「中華人民共和国権利侵害責任法」第15条は、第15条 権利侵害責任を負う方式には、主に以下のものがある。
(1)侵害の停止
(2)妨害の排除
(3)危険の除去
(4)財産の返還
(5)原状の回復
(6)損害の賠償
(7)謝罪
(8)影響の除去、名誉の回復
2 以上の権利侵害責任を負う方式は、単独で適用することができ、合わせて適用することもできる。
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