人民法院はどのように訴外人の財産を封印するか?
Q:私は2004年から王氏が所有する3ヶ所の養殖場を請け負って経営している。私は真面目な人で、今まで他人ともめたこともない。しかし、このほど、人民法院執行法廷の裁判官が突然私の家に訪れて、王氏がAから金銭を借りたため、Aが人民法院に提訴し、人民法院は既に立件、執行作業に着手しているから、今後の請負費用は王氏に渡してはならず、人民法院に渡さなければならず、そうしない場合は、法律によってあなたに対して制裁措置を講じると通告された。私は当該裁判官の通告を真剣に聞かなかった。なぜかというと、私は人から金銭を借りたことがないため、王氏のために債務を弁済する義務もないからである。また、もし私が請負費用を王氏に渡さないと王氏が当該請負契約を解除する可能性があるため、引き続き請け負うことができず、自分にも損があると考えた。それで、私は以前と同じように今年の請負費用人民元20000元を王氏に渡した。このため、人民法院は私の何ヶ所の銀行口座を封印した。
私は案件の当事者でもないが、人民法院がわけもなく私の口座を封印した行為は合法であるか?
A: 質問に言及された問題は被申立人の期間満了債権に対する執行問題である。「最高人民法院による人民法院の執行作業に関する若干問題についての規定(試行)」第61条によると、被申立人が債務を弁済することができないが、本件以外の第三者に対して期間が満了した債権を有する場合、人民法院は執行申立人または被申立人の申請によって、第三者に対して期間が満了した債務を履行する通知書を発することができる。第三者は履行通知書を受領した後、15日以内に執行申立人に対して債務を履行しなければならない。即ち、あなたは王氏の請負費用の債務を履行しなければならないが、人民法院からの履行通知書を受領した後は王氏に対して当該債務を履行することができない。必ず人民法院を通じて、当該案件の執行申立人に渡さなければならない。
もしあなたが請負費用を王氏に渡したことにより、当該請負費用人民元20000元を取り戻すことができない場合、上記「執行規定」の要求に従い、当該請負費用人民元20000元の範囲内で王氏と連帯弁済責任を負わなければならず、また執行妨害責任が追及される。言い換えると、あなたは積極的に当該請負費用人民元20000元を取り戻さなければならず、そうしない場合は20000元の給付義務を負わなければならない。また、人民法院は状況を見てあなたに対して訓戒処分、罰金、拘留等の措置を講じる。よって、あなたの銀行口座を封印した人民法院の行為は法的根拠がある。
現在、あなたが取るべき正しいやり方としては、履行通知書を受領した日より15日以内に人民法院に対して異議を申し立てることである。
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