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治療及び支援を受ける際に提示した精神障害者患者の個人情報を秘密として保持することができるか?
Q:精神障害者患者が治療及び支援を受ける際に提示した個人情報を秘密として保持することができるか?
A: 2013年5月1日より施行された中国「精神衛生法」によると、精神障害者患者の人格の尊厳、人身及び財産の安全は侵されてはならず、患者は教育、労働、. 医療等において法律の保護を受け、個人情報を秘密として守られなければならない。関連機関及び個人は精神障害者の姓名、肖像、住所、勤務先、病歴情報及び精神障害者患者であることを推測することが可能な情報を秘密として保持しなければならない。但し、法によって職責履行のため公開が必要である場合は除く。
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