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労働者が労働契約解除を要求せざるを得なくなった場合、使用者は労働者に対して経済補償金を支払わなければならないか?
 Q:私は生産管理業務に従事する。会社の営業所が移転された後、会社は職員に送迎車を提供した。その後、会社は公告の方法で会社管理者の退社時間について調整を行い、全ての送迎車提供を取り消した。それで、私は当該調整の件について会社の関係責任者と交渉したが、不調となった。その後、会社の総経理は、私が自ら記入した解雇書に署名した。私は賃金を決済した後、会社に出勤しなかった。会社は私に対して労働契約解除通知書も発行せず、経済補償金も支払っていない。このような会社のやり方は正しいか?

A:使用者は労働者と労働関係を解除する場合、労働契約終了・解除証明書を発行することは使用者の法定義務である。但し、使用者が当該義務を履行しない場合、労働契約の解除に影響を与えない。使用者が無断で労働契約の内容を変更したり、労働条件を下げたりすることによって、労働者が労働契約解除を要求せざるを得なくなった場合、使用者は法によって労働者に経済補償金を支払う責任を負わなければならない。当該会社の行為により、客観的に労働条件を喪失させ、労働契約の解除という結果がもたらされた場合、会社は労働者に対して経済補償金を支払わなければならない。

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