労働関係を解除した場合、社会保険も労働関係の解除とともに移転するか?
Q:私は某工場と労働契約を締結した。その後、当該工場と他の工場は共同で
会社を立ち上げた。しかし、某条項について私と新規会社の意見が一致しなかったため、私は当該新規会社と労働契約を締結しなかった。その後、某工場は私が新たな労働契約を締結しないことを理由に、私との労働契約を解除し、私の社会保険も停止した。この場合、某工場のやり方は合法であるか?
A:社会保険は労働能力を喪失し、暫時労働職場をなくしまたは健康の原因により損失がもたらされた者に一定の収入または補償を提供する社会経済制度である。社会保険の連続性は社会保険関係の基本的な特徴であるため、保険加入者が使用者と労働関係を解除する場合、社会保険も本人とともに移転する。「労働契約法」第50条は、「使用者は労働契約を解除または終了する際に、労働契約の解除または終了の証明を発行し、15日以内に労働者のために個人情報ファイルと社会保険関係の移転手続きを行わなければならない。」と定めている。よって、元使用者は一方的にあなたの社会保険を停止してはならず、新規会社への社会保険関係の移転に協力しなければならない。
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