離婚する際に、不動産と宅地を取得することができるか?
Q:私と主人は結婚してもう20年経っている。戸籍は結婚した後、農村戸籍に移籍した。現在、我々が居住する不動産はしゅうととしゅうとめが出資して立てたものであるが、その後、改修する時もしゅうととしゅうとめが出資した。しかし、我々夫妻は当該不動産でもう20年居住している。この場合、当該不動産の所有権は我々に帰属すると聞いている。現在、私は主人と離婚したいと思っているが、当該不動産と宅地について私の持分額もあるか?
A:不動産の所有権は使用権と分離することができるが、法律には不動産の使用者が20年居住した場合、直ちに当該不動産の所有権を取得することができるとの定めはない。本件において、当該不動産は貴方のしゅうととしゅうとめが出資して建てており、また当該不動産をあなたの夫妻またはその一人に贈与するとの意思も表明されていないため、当該不動産の所有権は依然としてあなたのしゅうととしゅうとめが所有する。
宅地問題について、宅地の所有権は農民集団が所有し、村民個人は宅地の使用権を有するため、法によって宅地の上に住宅及びその附属施設を建築することができる。質問において、ご提供頂いた情報によると、もしその他の状況がなく、当該不動産が貴方のしゅうととしゅうとめが所有する場合、不動産と宅地は一体として、宅地の使用権もあなたのしゅうととしゅうとめが有するため、あなたは宅地の所有権を分けてもらう権利がない。
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