裁判所は債務者の唯一の遊休不動産を競売して弁済に充てることができるか?
Q:私は友達の秦氏夫妻に人民元100万元を商売の資金として貸してあげた。秦氏は月毎に利息を計算する借用書を提出したが、詳細な返済日は明記しなかった。その後、秦氏夫妻は家出をして数年経っているが、その間、私と連絡を取ったことがない。私は人民法院に対して秦氏夫妻に対して借金及びその利息の返済を求める訴訟を提起するとともに、面積が200平方メートルである分譲マンションに対して財産保全を行うよう申し立てた。人民法院により効力が生じる判決が言い渡された後、秦氏夫妻が依然として行方不明となっているため、人民法院に対して執行を申し立てた。人民法院が調査した結果、秦氏夫妻に葉当該不動産以外に、執行に供することができる財産はなかった。この場合、秦氏夫妻の当該不動産に対して競売を行うことによって債務を弁済することができるか?
A:「最高人民法院による人民法院の民事執行事件における財産の封印、差押、凍結に関する規定」第7条によると、被申立人及びその扶養家族の生活に必須な不動産及び生活用品を超える場合、人民法院は執行申立人の申立に基づき、被申立人及びその扶養家族の最低生活水準に必須な居住不動産及ぶ一般生活必須品を保障した後、執行することができる。当該不動産は秦氏夫妻の生活に必須な不動産ではなく、秦氏が家出をして数年経っても当該不動産に居住しないことから、唯一の不動産状態はうわべの現象に過ぎないものと認定するができ、当該うわべの現象は執行を阻害する事由になることができない。よって、人民法院は貴方の申立に基づき秦氏の不動産を競売、換金をすることによって債務を弁済することができる。
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