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夫妻双方とも過失行為がある場合、離婚損害賠償を要求することができるか?
Q:最近、私の姉と姉婿は離婚騒動になっているが、双方の行為にはいずれも問題がある。私の姉が他人と同棲したことが姉婿に発覚された。しかし、私の姉も仕方がない。なぜかというと、姉婿は賭博好き、お酒好きで毎回賭博で負けたり、飲みすぎたりした時は、帰宅して私の姉を殴打するからである。それで、私の姉は数回も通報したが、全然効かない。私の姉の体にはいつも傷ばかりで、長期間主人からの愛を感じることができなくて、他人と同棲した。もし双方が離婚し、相手方に過失行為がある場合、離婚損害賠償を提出することができるが、姉婿は私の姉の行為がだらしないと主張している。この場合、私の姉は姉婿に賠償を請求することができるか?

A:「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈三」第17条は、夫妻双方にいずれも婚姻法第46条に定める過失行為がある場合、一方または双方は相手方に対して離婚損害賠償請求を提出する場合、人民法院は支持しないと定めている。「中華人民共和国婚姻法」第46条によると、次のいずれかに該当し、離婚を引き起こした場合、無過失側は損害賠償を請求する権利がある。(一)重婚する場合。(二)配偶者のある者が他人と同棲した場合。(三)家庭暴力を実施した場合。(四)家庭の構成員を虐待、遺棄した場合。

 上記規定に基づき、姉婿には姉に対して暴力を実施した行為があり、姉には他人と同棲した行為があるため、双方にはいずれも婚姻法第46条に定められた離婚損害賠償を請求できる行為がある。しかし、離婚損害賠償制度は、過失のない一方の損害に対して救済と補償を与えることを目的とし、もし双方とも過失行為がある場合、当該制度の適用条件に適合しない。よって、貴方の姉と姉婿の一方または双方はいずれも離婚する際に相手方に対して離婚損害賠償を提出することができない。

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