この場合、後見人の資格を取り消すことができるか?
Q:私の母は100歳で、子供は私と弟である。弟が長期間外地で仕事しているため、母の介護はほとんど私がした。今年、弟が突然帰宅して、私と協議をしないまま、無断で母を製品衛生センターに送り出した。また、現地居民委員会に対して自分が母の後見人になると申請した。しかし、この期間、弟は母の預金を全部自分の名義に振り込んだ後、節度なく使っている。居住委員会が母に支払った手当も全部自分が持った。弟の行為について、私は既に母の権益を侵害したものとして、弟の後見人資格を取り消し、私が母の後見人になりたいと考えている。私のこのような主張は認められるか?
A:「民法通則」第17条によると、民事行為無能力者または制限的民事行為能力者の精神病者の後見人は次の者が担任する。 (一)配偶者、 (二)父母、(三)成年子女、(四)その他の近親者、 (五)関係が緊密なその他の親族、友人が監督保護責任を負う意思がある場合、精神病者の所在単位または住所地の居民委員会、村民委員会の同意を得ること。第18条は、後見人は監督保護の職責を履行し、被後見人の人身、財産及びその他の合法的権益を保護し、被後見人の利益のためである場合を除き、被後見人の財産を処分してはならない。後見人が監督保護の職責を履行せずまたは被後見人の合法的権益を侵害した場合、責任を負わなければならない。被後見人に財産的損失をもたらした場合、損失を賠償しなければならない。人民法院は関係者または関係先の申請に基づき、後見人の資格を取り消すことができる。あなたの弟は後見人の名義で母の預金を獲得した後、大事に保管しなければならないが、無断で老齢者の銀行預金を自分の名義に振り込んで使う行為は、被後見人の合法的権益を著しく害しているため、後見人に適さない。よって、あなたの請求は人民法院によって認められうる。
〒 200001
上海市延安東路55號工商聯大樓32F
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com>