最新情報
会社が労務派遣業務を経営する場合、どのような要求に満たさなければならないか?
Q:私は労務派遣業務を経営したいと思っているが、法律にどのような強行規定が定められているか?
A:2013年7月1日より施行された「中華人民共和国労働契約法」第57条は、「労務派遣業務を経営する場合、次の条件を具備しなければならない。(一)登録資本金が人民元200万元を下回らないこと。(二)業務展開に適応する固定経営場所と施設があること。(三)法律、行政法規の規定に適合する労務派遣管理制度があること。(四)法律、行政法規に定めるその他の条件。労務派遣業務を経営する場合、労働行政部門に対して法によって行政許可を申請しなければならない。許可を経た場合、法によって相応の会社登記を行わなければならない。許可を得ずに、如何なる単位及び個人は労務派遣業務を経営してはならない。」と定めている。
総合案内
日本語・法律相談予約
〒 200001
上海市延安東路55號工商聯大樓32F
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com>
金融・融資関連法律サポート