当事者間で達した執行和解協議を履行しない場合、どうすべきか?
Q:私は交通事故案件の被害者である。私は事故を起こした馬氏を人民法院に提訴した。人民法院は馬氏に対して人民元15万元を私の経済的損失として賠償する判決を下した。判決後、馬氏は様々な理由で賠償金額を支払っていないため、私は人民法院に対して強制執行を申し立てた。その後、馬氏は他人に依頼して私の所に来て、馬氏はとても非常に困難な状況に置かれていること等たくさんの理由を言ったので、最後に、私は馬氏が1ヶ月以内に一括で人民元10万元を支払うとこれ以上責任を追及しないことに同意し、かつ、双方は書面による協議書を作成した。しかし、1ヶ月経った後も返済しない。現在、私は既に書面による協議書を締結している以上、将来、人民法院に対して執行を申し立てても10万元しか執行できず、人民元5万元は無駄になっているのではないかと心配している。
A:心配する必要はないと思う。「中華人民共和国民事訴訟法」第230条第2項によると、執行申立人が詐欺、脅迫により被申立人と和解協議に達した場合、または当事者が和解協議を履行しない場合、人民法院は当事者の申立に基づき、効力が生じた元の法律文書の執行を回復することができる。即ち、馬氏が和解協議の所定期間内に和解協議において定めた内容を履行しない場合、あなたは馬氏に対して協議の約定に従い継続して人民元10万元を給付するよう求めることも、人民法院に対して元の判決書の執行回復を申し立てて、馬氏に対して人民元15万元を給付するよう求めることもできる。
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