人民法院は、名義を被申立人に変えていない自動車を封印、差押することができるか?
Q:2012年、王氏は私から人民元5万元を借りて李氏の中古自動車を購入した。、返済期間が満了した後、王氏は当該借金を返済していない。それで、仕方がなく、私は王氏を人民法院に提訴した。人民法院は王氏に対して直ちに返済する判決を下した。しかし、王氏は判決後も返済していなかったため、私は人民法院に対して強制執行を申し立てた。人民法院は、調査の結果、王氏はまだ李氏の中古自動車代金人民元2万元を支払っていないため、当該中古自動車の名義が現在も李氏の名義に登記されていた。しかし、王氏が実際に使用した期間が長い。この場合、当該財産について、人民法院は封印することができるか?
A:「最高人民法院による人民法院の民事執行における財産の封印、差押、凍結に関する規定」第19条によると、被申立人が名義書換を行う必要がある第三者の財産を購入し、かつ、既に一部または全部の代金を支払っており、かつ実際に当該財産を占有している場合または所有権の名義書換登記手続きが行われていないものの、執行申立人が既に第三者に対して残余代金を支払いまたは残余代金を当該財産の時価から優先的に支払うことに第三者が同意した場合、人民法院は封印、差押、凍結を行うことができる。
上記規定に基づき、あなたは執行申立人として第三者に対して残余代金人民元2万元を支払うかまたは李氏と協議して、残余代金人民元2万元を当該自動車の時価から優先的に支払うことに李氏が同意した場合、人民法院は当該自動車に対して封印、差押を行うことができる。そうでない場合、人民法院は第三者の名義で登記されている財産を支配することができない。
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