飲酒運転のため人に怪我をした場合、保険会社は責任を免除することができるか?
Q:2013年5月、私は王氏が運伝する車両にぶつかって怪我をした。交通管理部門は、王氏が飲酒運転したため、事故に対する全ての責任は王氏が負わなければならないと認定した。当該認定に基づき、私は王氏が加入した保険会社に対して賠償をもとめたところ、保険会社は、王氏の場合は飲酒運転に属するため、当社は賠償責任を免除すると主張した。この場合、、私は保険会社に対して賠償を請求することができるか?
A:2012年12月21日から実施された「最高人民法院による交通事故損害賠償案件審理に対する法律適用に関する若干問題についての解釈」第18条によると、次のいずれかに該当し、第三者に人身損害がもたらされ、当事者が保険会社に対して交通強制保険責任の限度額の範囲内で賠償を請求する場合、人民法院は支持しなければならない。(一)運転手が運転免許または相応の運転資格を取得していない場合。(二)飲酒、国により規制された向精神薬または麻薬薬品を服用した後、自動車を運伝し交通事故を起こした場合。(三)運伝手が故意に交通事故を起こした場合。当該規定は従来の「飲酒運伝」「麻薬服用運伝」「無免許運伝」等いくつかの場合に対する保険会社の免責条項を廃止して、運伝手が飲酒運伝のため交通事故を起こし、それによって第三者に人身損害がもたらされる場合、保険会社は交通強制責任の限度額の範囲内で賠償しなければならないと定めた。よって、王氏が飲酒運伝のため交通事故を起こし、それによって第三者に人身損害がもたらされる場合、当事者は保険会社に対して交通強制保険責任の限度額の範囲内で賠償するよう請求することができる。
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