食事をする時、第三者の行為が原因で火傷をした場合、誰に対して損害賠償を請求すべきか?
Q:2013年8月、私と友達は某料理屋で食事をした。食事をする時、隣の顧客王氏が滑っている床に転倒したため、熱湯が私の太ももに落ちて火傷をしてしまった。現在、私は人民法院に対して提訴したいと思っているが、誰に対して損害賠償を請求すべきか?
A:「中華人民共和国権利侵害責任法」第37条は、「ホテル、ショッピングセンター、銀行、駅、娯楽施設等の公共の場所の管理者又は大衆的活動の組織者が安全保障義務を尽くさず、他人に損害を生じさせた場合には、権利侵害責任を負わなければならない。 第三者の行為により他人に損害が生じた場合には、第三者が権利侵害責任を負う。管理者又は組織者が安全保障義務を尽くしていなかった場合には、相応の補充責任を負う。」と定めている。
本件における火傷は顧客の王氏によりもたらされたが、王氏が転倒したことは料理屋の床が滑っていることが原因となるため、公共場所の管理者としての料理屋は実際は然るべき安全保障義務を尽くしていない。よって、王氏はあなたに対して権利侵害責任を負うと同時に、料理屋は相応の補充賠償責任を負わなければならない。しかし、料理屋は王氏が権利侵害責任を負うことを前提にして補充賠償責任を負うため、もしあなたが提訴する場合、王氏と料理屋を共同被告として提訴しなければならず、二つの訴えを合併して審理する場合でないと、両被告間の賠償責任の分担問題について適切に確定することができない。よって、王氏と料理屋を共同被告として提訴しなければならない。
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