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子女に対する面接交渉権を人民法院に対して強制執行を申し立てることによって保護されうるか
Q:2012年、私と妻は離婚した。人民法院は妻が娘の扶養権を持ち、私は毎月2回の面接交渉権があるとの離婚判決を下した。2013年から、妻は様々な言い訳で娘との面会が実現できないようにする。この場合、私は彼女に対して訴訟を提起することができるか?もし勝訴した場合、私は強制執行を申し立てることができるか?

A:「中華人民共和国婚姻法」第36条、第38条及び最高人民法院による「『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(一)」第24条から第26条までの規定内容によると、父母と子女との関係は離婚によって解除されず、離婚した後子女に対する父母の扶養権は平等であり、子女が父または母と共同生活をしていることは子女に対する父母の扶養形式を変えただけで、子女に対する父母の権利と義務には影響を与えない。子女を扶養しない一方は子女に対する面接交渉権を有し、子女を扶養する一方は扶養しない一方に子女と面会する権利を与える義務がある。当該義務を履行しない場合、相手方は人民法院に対して訴訟を提起する権利がある。人民法院は子女に対する面接交渉権について判決と裁定を下した後、当事者が執行を拒否した場合、人民法院は法によって強制執行を行う。関係者及び関連機関は執行に協力する責任がある。執行への協力を拒否する個人及び単位に対して、人民法院は拘留、罰金等の強制措置を講ずることができるが、子女の人身、面会行為については強制執行を行うことができない。

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