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公民個人は人民法院に対して被申立人を信用喪失被申立人名簿への記入を申請することができるか
Q:最高人民法院は信用喪失被申立人の名簿情報公布に関する規定が登場されたことを聞いた。このほど、人民法院は被告李氏に対して私に医療費を賠償するよう命じる判決を下した。現在、当該判決は既に効力が生じているため、人民法院に対して強制執行を申し立てた。しかし、被告李氏は賠償する能力があるにもかかわらず様々な理由で医療費を賠償しない。この場合、私は人民法院に対して李氏を信用を喪失した被申立人として認定する申請を提出することができるか?

A:「最高人民法院による信用喪失被申立人の名簿情報公布に関する若干規定」の制定は、被申立人が自覚的に効力が生じた法律文書において確定された義務を履行するよう促し、社会体制建設を推進することを目的とする。当該規定は、2013年10月1日から施行された。

 人民法院は、被申立人が履行する能力があるにもかかわらず、効力が生じた法律文書において確定された義務を履行せず、かつ、次のいずれかに該当する場合、当該被申立人を信用を喪失した被申立人名簿に記入するとともに、法によって当該被申立人に対して信用懲戒という処分を下さなければならない。(一)証拠を偽造したり暴力、威嚇等の方法で執行を妨害したり拒否したりする場合。(二)虚偽の訴訟、虚偽の仲裁または財産を隠匿、移転する等の方法で執行を回避する場合。(三)財産報告制度に違反した場合。(四)高額消費制限命令に違反した場合。(五)被申立人が正当な理由なく執行和解協議を履行しない場合。(六)履行する能力があるにもかかわらず効力が生じた法律文書において確定された義務を履行しないその他の場合。

  もし被申立人の李氏が上記に掲げる信用喪失行為のいずれかに該当する場合、当該規定が正式に実施された後、人民法院に対して申請を提出し、人民法院は審査の上、当該被申立人を信用喪失被申立人の名簿に記入する決定を下すことができる。

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