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人民法院に対して封印解除を申請することができるか?
Q:私と洪氏は「不動産譲渡契約」を締結した後、既に購入額を全部交付した。その後、私はまた洪氏と「不動産引渡契約書」を締結し、不動産を引き渡した日より、当該不動産に発生した水道代、電気代、不動産等関連費用はいずれも私が納付すると約定した。しかし、その後、双方は多忙だったため、名義書換登記手続きを行うことができなかった。

 その後、私が不動産登記部門で調べたところ、当該不動産は既に人民法院により封印されていた。調査の結果、洪氏と宋氏の間に金銭消費貸借契約紛争が起きて、債権者の宋氏が人民法院に対して訴訟前の財産保全を申し立てた。人民法院は審査の結果、洪氏が私に売却した不動産を封印した。しかし、人民法院が保全措置を講じる前に、私は既に当該不動産を実際に占有して長期間居住していた。この場合、私は人民法院に対して封印解除を申請することができるか?

A:「最高人民法院による人民法院が執行中財産を封印、差押、凍結することに関する規定」第17条は、「第三者が既に全額を支払っておりかつ実際に占有しているものの、名義書換登記手続きを行っていない場合、これについて第三者に過失がない場合、人民法院は封印、差押、凍結をしてはならない。」と定めている。もし人民法院が調査の結果、当該不動産は訴訟前の保全措置を講じる前に既にあなたが占有していることが確実である場合、あなたは人民法院に対して封印解除を申請することができる。ここで指摘しておきたい点は、不動産売買契約において、買主は特に権利帰属の名義書換登記が行われていない不動産に対して、リスク回避意識を高めなければならず、契約の約定内容等を改善することによって取引に伴うリスクを下げることができる。

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