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車両を販売した後、名義書換を行っていない売主は、交通事故による賠償責任を負うのか?

 

Q:2011年9月、私は車両1台を劉氏に販売し、かつその場で交付したが、未だ名義書換手続きを行っていない状況である。2011年10月2日、劉氏は当該車両を運伝して金氏に怪我を負わせた。鑑定の結果、金氏が全ての責任を負わなければならない。しかし、車両登記所有者が私となっているため、現在、金氏は劉氏、私と保険会社を合わせて裁判所に提訴した。この場合、私は権利侵害責任を負わなければならないのか?

A:2010年7月1日より実施された「権利侵害責任法」第50条は、「 当事者の間で既に売買等の方法で機動車の譲渡及び引渡しが行われたが、所有権の移転登記を行っていない場合に、交通事故が発生し、それが当該機動車側の責任であるときは、保険会社が機動車強制保険の責任限度額の範囲で賠償を行い、不足する部分については、譲受人が賠償責任を負う。」と定めている。あなたは当該条文の規定に基づき、賠償責任を負う必要がない。

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