景品が人に怪我をさせてしまった場合、商店は責任を負わなければならないか?
Q:このほど、私は電気屋でカラーテレビ1台を買った。ちょうどキャンペーン実施中だったので、電子レンジを景品としてもらった。翌日、自宅で電子レンジを使ってみたところ、電子レンジが爆発して、左手を火傷した。その後、私は専門家に検定を依頼したところ、当該電子レンジは粗悪品であった。それで、電気屋に対して賠償するよう求めたが、当該電気屋は当該電子レンジは景品であるため、賠償責任は負わないと主張した。この場合、電気屋は責任を負わないか?
A:「契約法」第191条は、「贈与した財産に瑕疵がある場合、贈与人は責任を負わない。義務付けの贈与で、贈与した財産に瑕疵がある場合、贈与人は義務付けの限度内で売主と同じ責任を負う。贈与人が故意に瑕疵を告知しない場合または瑕疵がないと保証し、贈与を受けた者に損失がもたらされた場合、損害賠償責任を負わなければならない。」と定めている。
「購入された方にはもれなく景品」における景品は決して無償ではなく、条件付または義務付けの景品である。即ち、このような景品をもらうためには、必ず価値が高い商品を購入しなければならないため、受けた景品は有償交換により得られるものである。ただ、消費者が直接当該景品の価格について支払義務を負わないだけである。よって、当該電気屋により提供された「購入された方にはもれなく景品」における景品である電子レンジの品質が不合格であったため、使用した際に受けた傷害については、電気屋が賠償責任を負わなければならない。
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