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夫婦間の財産協議書を以って債権者に対抗することができるか
Q:私と主人は結婚した後、自分の収入は自分が所有し、外部への債権債務に対してはいずれも本人が責任を負うとの財産協議書を締結した。現在、張氏と主人の間に債務紛争が発生したため、張氏は私と主人が共同で返済責任を負うよう求める訴訟を提起している。この場合、私は、以前、主人と財産協議書を締結したことを理由に責任を負うことができないと主張することができるか?

A:「中華人民共和国婚姻法」第19条第3項によると、夫妻が婚姻関係の存続期間中得られた財産についてそれぞれ所有すると約定する場合、夫または妻の外部に対する債務について第三者が当該約定を知っている場合、夫または妻が所有する財産を以って弁済する。「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(二)」第24条によると、債権者が、婚姻関係の存続期間中夫妻の一方が個人の名義で負う債務について権利を主張する場合、夫妻の共同債務として処理しなければならない。但し、夫妻の一方が債権者と債務者が個人債務であると明確に約定する場合または婚姻法第19条第3項に定める場合に属すると証明することができる場合は除く。

  貴方の詳細な状況に照らして考えると、張氏が主人と金銭的なやり取りをするとき、あなた達の間に財産に関する協議があることを知っていることを証明し、または張氏が主人と当該債務は主人の個人債務であると明確に約定したことを証明することができないと、債務返済の責任を免除することができない。

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