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AはBが高値で購入した偽物を毀損した。この場合、誰が責任を負うか
Q:2013年5月、Bは骨董屋で明朝時代の製品と表記された陶器1つを購入して、家の応接室に飾った。AはBの家に遊びに来て、当該陶器をもてあそんでいる時、うっかりして落としてしまった。鑑定の結果、当該陶器は偽物で、市場価値はたった人民元100元であったため、骨董屋が騙されたことが分かった。こういう状況で、Bはどのように自分の権利を主張すべきか?

A:「消費者権益保護法」第49条によると、事業者の商品またはサービスの提供行為に詐欺行為がある場合、消費者の要求に従い受けた損失を追加賠償しなければならず、追加賠償金額は消費者が商品を購入した代金または受けたサービス料金の1倍とする。Bは消費者として骨董屋で明朝時代の製品と表記された陶器を5万元で購入したが、鑑定の結果、偽物で、しかも、その市場価値はたった100元であった。ところが、事業者の骨董屋は偽物であることを知りながら販売したため、明らかに詐欺行為がある。よって、「消費者権益保護法」第49条に基づき、Bは骨董屋に対して受けた損失を追加賠償するよう求めることができる。よって、追加賠償金額は購入した時の陶器価格の1倍で、10万元となる。

 そのほか、骨董屋は偽物であることを知りながら販売したことは、明らかな詐欺行為に属するため、Bは骨董屋との売買契約を取り消すことができる。当該売買契約が取り消されると、当該売買契約によって得られた財産は返還しなければならないため、骨董屋はBに5万元を返還しなければならない。

 最後に、「民法通則」第117条第2項は、「国、集団の財産または他人の財産を毀損した場合、原状を回復しまたは金銭に換算して賠償しなければならない。」と定めている。従って、AはBの陶器を毀損したことについて賠償しなければならない。Aは原状を回復しなければならないが、原状を回復することができない場合、Aは金銭に換算して賠償し、金銭換算による賠償基準は市場価格を参考しなければならないため、Aは陶器の市場価値に従って100元を経済的損失として賠償しなければならない。

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