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王氏が公安機関に対して公安機関が把握していない犯罪事実を積極的に説明した場合、自首に属するか?
Q:王氏は窃盗犯として拘留された。捜査期間中、王氏は公安機関に対して公安機関が
把握していない犯罪事実を積極的に説明した。自白した事実が事実であると認定した場合、王氏の自白は自首に属するか?
A:王氏が積極的に説明した窃盗事実と公安機関が捜査した罪名が窃盗罪である場合、同種類の罪名に属し、刑法の規定に基づき、自白として扱うが、自首としては扱われない。但し、量刑を判断する際に、量刑の情状として考慮することができる。
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