権利侵害行為の発生時は18歳未満で、訴訟時は満18歳である場合、民事責任を負うべきか?
Q:高校生の銭氏は1991年9月に生まれた。2009年6月、銭氏は学校で友達の李氏を殴って怪我を負わせた。李氏は治療費用人民元2000元を費やした。銭氏は卒業後更迭工場で働き、賃金が高い。2010年2月、李氏は銭に対して医療費用を賠償するよう求める訴訟を提起した。この場合、銭氏は李氏の医療費用を賠償しなければならないか?
A:中国「民通意見」第161条は、「権利侵害行為の発生時の行為者が18歳未満で、訴訟時に満18歳であり、経済能力がある場合、民事責任を負わなければならない。行為者に経済能力がない場合、元の後見人が民事責任を負わなければならない。行為者が他人に損害を与えた時に満18歳である場合、本人が民事責任を負わなければならない。経済的収入がない場合、扶養者が立て替える。立替が困難な場合、給付を延期する判決または調停を行うことができる。
よって、銭氏は賠償責任を負わなければならず、李氏の医療費用も賠償しなければならない。
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