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不法な債務を求めるために不法に他人を拘禁する場合、どうすべきか?
Q:李氏は個人事業主で、去年、王氏と麻雀を遊んで、人民元5万元を負けた。その後、経営不善で、破産したため、負けた金銭を返済することができなくなった。このほど、王氏は5名の友達を連れてきて李氏を殴った。その後、王氏は李氏の家族に対して金銭を求めたが、公安機関に捕まえた。さて、王氏のこのような行為について、法律はどのように定めているか?

A:中国刑法の関連規定によると、身の代金目的略取・誘拐罪とは財物またはその他の不法な利益を略収することを目的に、暴力、脅迫またはその他の方法で他人を捕まえまたは実際に支配する行為を指す。これに対して、不法拘禁罪は不法に他人の人身自由を剥奪する行為を指す。二つ罪の違いは、主に、主観的に、身の代金目的略収罪は財物またはその他の不法な利益を略収することを目的としているが、不法拘禁罪はこのような目的がない。身の代金目的略収・誘拐罪は客観的に積極的な作為で実施しているのに対して、不法拘禁罪は作為でも不作為でも実施することができる。本件において、王氏は博打でつくった借金を求めるために、李氏を拘禁しかつ李氏の家族に対して金銭を求めた行為は、十分に身の代金目的略収罪の構成特徴に適合するものの、最高人民法院による「法律が保護しない債務を要求するために不法に他人を拘禁する行為について如何に罪を決定するかについての解釈」によると、行為者が高利貸し、博打でつくった借金など法律の保護を受けない債務を求めるために、不法に他人を拘留、拘禁する場合、中国刑法第238条(不法拘禁罪)の規定に従い処罰する。よって、法律のこのような特殊な規定に基づくと、王氏の行為は不法拘禁罪を構成する。

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