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自動車を運伝していない者も交通道路法に違反した犯人になるか?
Q:李氏の息子は運輸会社の社長で、20人余りの従業員が在籍しているが、かなり儲かっている。このほど、李氏の息子と運転手は運送中、交通事故を起こしたため、李氏の息子は運転手に対して早く逃げるよう指示した。そのため、被害者3人が死亡し、3人が重傷を負った。その後、李氏の息子と運転手は交通事故罪で裁判所に訴えられ、有期懲役2年の判決が言い渡された。さて、李氏の息子は車両を運転していないのに、裁判所はどうして交通事故罪を犯したとして刑事責任を負うとの判決を下したか?

A:中国の現行刑法第133条は、「交通事故罪とは行為者が交通運輸管理放棄に違反して重大な事故を発生させ、人が重傷を負い、死亡しまたは公私財産に重大な損失を蒙らせる行為をさす。」と定めている。本罪の犯罪主体は一般主体、すなわち、通常、満16歳以上の自動車車両の運転手である。但し、「最高人民法院による「交通事故刑事事件審理における具体的な法律適用に関する若干問題についての解釈」第5条第2項は、「交通事故の発生後、単位の主管者、自動車車両の所有者、請負人または乗車人員が事故を起こした者に対して逃亡するよう指示したことにより、被害者が救助を得られず死亡した場合、交通事故罪の共犯として論じる。」と定めている。よって、たとえ交通事故罪の主体が一般的に自動車車両の運転手であっても、交通事故の発生後、自動車車両所有者が事故を起こした者に対して逃亡するよう指示したことにより、被害者が救助を得られずに死亡した場合、交通事故罪の共犯として論じるべきである。

 本件において、李氏の息子は運輸会社の社長で、自動車の所有者である。交通事故の発生後、運転手に対して逃亡するよう指示したことにより、3人が死亡し、3人に重傷を負わせた行為は、既に交通事故罪を構成しているため、交通事故罪の共犯として論じるべきである。よって、裁判所の判決は法律の規定に適合する。

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