どのように製品品質問題による訴訟時効を確定するか?
Q:李氏は商店で電気製品1台(商店は品質に問題があることを声明していない)を購入したが、半年放置して使わなかった。このほど、李氏は半年ぶりに当該電気製品取り出して使ってみたところ、漏電して怪我を受けた。そのため、李氏は治療費用人民元3000元を費やした。現在、訴訟を提起する場合、訴訟時効は過ぎたか?
A:中国「民法通則」第136条第(二)号は、「品質が不合格な商品を販売しそれを声明しない場合、訴訟時効は1年である。」と定めている。但し、中国「製品品質法」第45条は「製品に欠陥が存在することにより損害がもたらされた場合、賠償を請求する訴訟時効は2年である。」と定めている。
本件において、李氏は権利侵害による訴訟も、製品に瑕疵があることによる違約損害賠償責任を求める訴訟も提起することができるが、電気製品を半年間放置した後使用した際に漏電で怪我を受けたため、権利侵害による訴訟しか提起することができない。
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