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二審時に自己に不利な事実を発見した後、上訴人は上訴を撤回することができるか?
Q:李氏と王氏は兄弟である。2009年、遺産相続問題のため、李氏は王氏を人民法院に訴えた。一審人民法院は、李氏と王氏に対して各自4部屋を相続するとの判決を言い渡した。王氏は一審判決に不服があるとして上訴を提起した。二審の審理期間中、裁判員は李氏と王氏の父に持っている人民元10万元の預金通帳が被告王氏に着服されていることを発見したため、一審判決を覆したいと考えている。この情報を入手した王氏は、当事者に自己の民事権利と訴訟権利を処分する権利があることを理由に、上訴を撤回した。さて、二審の人民法院は被告王氏の上訴撤回に同意することができるか?

A:二審人民法院は王氏の上訴撤回の要求に同意してはならない。その理由としては、処分権とは当事者は法律に定められた範囲内で自己の民事権利と訴訟権利を処分する権利があることを指す。当該処分は、相対的で絶対的ではない。当事者のこのような処分権は、国、集団及び他人の合法的権益を損なってはならない。本件において、王氏が上訴を撤回を要求したことは財産をより多く占領することを目的としている。このような行為は原告の合法的権益を侵害している。よって、二審人民法院は中国民事訴訟法における処分原則の関連規定に基づき、上訴撤回を認めない裁定を下し、引き続き本件を審理しなければならない。

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