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未成年人が他人を殴って怪我を負わせた場合、刑事責任を負うべきか?
Q:李氏には今年15歳の息子がいる。このほど、李氏の息子は学校でクラスメートと喧嘩し、クラスメートを殴った。当該クラスメートは既に病院に搬送され治療を受けており、李氏の息子は公安機関に捕まっている。さて、中国刑法は、どの犯罪について未成年人について刑事責任を追及しないか?

A:中国の現行刑法第17条第1項は、満16歳の者が犯した犯罪については、刑事責任を追及しなければならないと定めている。李氏の息子は今年15歳である。もし被害者に軽傷及びその以下の怪我を負わせた場合、刑事責任が追及されることはない。但し、同法第17条第2項は、満14歳16歳未満の者が故意殺人罪、故意に傷害したことにより重傷または死亡した場合、強姦罪、強盗罪、麻薬販売罪、爆発罪、放火罪、毒物投入罪を構成する場合、刑事責任を負わなければならないと定めている。よって、李氏の息子が被害者に重傷を負わせた場合、刑事責任を負わなければならない。しかし、処刑する際は、軽く処罰するか、処罰を軽減しなければならない。

 要するに、李氏の息子が他人に怪我を負わせた場合、刑事責任を負うべきか否かは、被害者の傷害の程度を見なければならない。即ち、重傷か軽傷かを判断しなければならない。もし鑑定の結果、被害者の傷害が重傷に属する場合、李氏の息子は刑事責任を負わなければならない。もし被害者の傷害が軽傷及びその以下である場合は、刑事責任を負わない。

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