どのように失踪宣告対象の財産管財人を確定するか?
Q:李氏は出稼ぎに行った後、行方不明になった。2年後、李氏の父は失踪宣告を申し立てた。しかし、李氏の財産代理管理者を指定する際に、李氏の父と李氏の妻は激しく争った。李氏の父は李氏の妻は李氏の財産代理管理者になる権利がないと考える。それは、李氏が失踪した後、李氏の妻は他人と同棲し、かつよく家のものを持って行って同棲する他人と共同で使っているからである。この場合、李氏の財産代理管理者は李氏の父であるとの判決を下すことができるか?
A:中国「民法通則」第21条によると、失踪者の近親者及び親友はいずれも財産代理管理者になることができ、かつ、前後順番もなく、人数の制限もない。もし財産代理管理者について争いがある場合、中国の人民法院は中国「民法通則」第30条に従い、失踪者の財産保護に有利な原則に従い指定しなければならない。但し、次の場合に該当する者は財産代理管理者になってはならない。1、代理して管理する能力がない場合。よって、無行為能力者、制限行為能力者は財産代理管理者になってはならない。2、財産代理管理者に適さない場合。ここで言う「適さない」とは、失踪者の財産に不利な場合として理解すべきである。
本件において、李氏の妻は失踪者の財産に不利な場合に該当すると理解することができる。よって、李氏の妻は「財産代理管理者に適さない」場合に属する。
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