顧客が公園内のサーカスチームの動物により怪我を受けた場合、誰に賠償を請求しなければならないか?
Q:祝日、李氏は息子を連れて公園に行って遊んだ。息子が遊んでいるところに、公園内のサーカスチームの猿が息子にかみついた。この場合、李氏はサーカスの経営者に対して賠償を請求するかそれとも公園に対して賠償を請求すべきか?
A:中国「民法通則」第127条によると、飼育した動物が他人に損害を与えた場合、動物の飼育者または管理者は民事責任を負わなければならない。被害者の過失により損害がもたらされた場合、動物の飼育者または管理者は民事責任を負わない。第三者の過失により損害がもたらされた場合、第三者が民事責任を負わなければならない。本件において、先ず、李氏の息子が猿にかみついた原因を確定しなければならない。もし李氏の息子と第三者にいずれも責任がない場合、サーカスは動物の飼育者として賠償責任を負わなければならない。なお、サーカスは臨時的な出演組織として、随時に出演の場所を変更することができる。よって、公園は出演場所の賃貸者またはサーカスの招待者として、「消費者権益保護法」第38条におけるブースを賃貸する賃貸者とみなすべきである。サーカスが公園を離れた場合、顧客は公園に対して賠償を請求することができる。公園は顧客に賠償をした後、サーカスの組織者に求償することができる。
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