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抵当した不動産が他の件により封印された場合、抵当の効力に影響を与えるか?
Q:王氏は李氏から人民元1000万元を借りた。王氏は2009年9月1日前に返済すると約束した。王氏はまた劉氏から金銭人民元200万元を借りた。そのため、王氏は、2009年6月1日に不動産1件を抵当し、かつ抵当登記を行った。2009年9月1日、王氏は李氏の金銭を返済しなかったので、李氏は人民法院に訴訟を提起した。王氏は敗訴したため、李氏は人民法院に対して強制執行を申し立て、既に抵当した王氏の不動産を封印した。その後、人民法院は当該不動産を競売して1200万元を獲得した。この場合、競売により得られた1200万元について、李氏と劉氏の債権はどのように実現されるか?抵当の効力に影響を与えるか?

A:中国「担保法解釈」第55条は、「既に抵当を設定した財産について、封印、差押などの財産保全または執行措置が講じられている場合、抵当権の効力に影響を与えない。」と定めている。本件において、劉氏は王氏の不動産について抵当権を設定しているため、劉氏の債権は李氏の債権より優先的に返済を受けることができる。即ち、競売により獲得された人民元1200万元のうち、1000万元は劉氏が有し、その残り200万元は李氏の債務弁済に充てることができる。

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