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会社は職位に適さないことを理由に解雇することができるか?
Q:半年前、李氏と会社は労働契約を締結した。李氏の仕事内容は高圧電力機器を修理することである。締結2ヶ月後、会社は会社の規定に従い業務を遂行することができないことを理由に労働契約を解除した。これに対して、李氏は研修期間が短すぎて、解雇することができないと考える。この場合、会社は李氏を解雇することができるか?

A:「中華人民共和国労働契約法」第40条によると、労働者が業務を全うできないことが証明され、職業訓練又は職場調整を経てもなお業務を全うできない場合、使用者は 30 日前までに書面により労働者本人に通知するか、又は労働者に対し 1 ヶ月の賃金を余分に支給した後、労働契約を解除することができる。また、同法第46条は、「使用者が本法第40条の規定に従い労働契約を解除する場合、使用者は労働者に経済補償金を支払わなければならない。」と定めている。もし会社が李氏を研修に参加させても、依然として業務を担当する能力がない場合、会社は李氏と労働契約を解除することができるが、30日前に書面で李氏に通知するかまたは1ヶ月分の賃金を余分に支払い、かつ李氏に経済補償金を支払わなければならない。

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