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高級管理者が勤勉義務に違反したことにより会社に損失を与えた場合、賠償責任を負うべきか?
Q:張氏は会社の総経理で、就任期間中弊社の代表者として某情報技術会社と「開発委託契約」を締結し、当該情報技術会社に弊社の情報システムの研究開発を委託した。その後、弊社と当該情報技術会社は合意により契約を終了した。弊社は張氏を担当者として契約終了の件を処理させた。また、張氏が既に発生した費用について計算し、会計監査を依頼した。張氏は既に発生した費用について計算と会計監査を行っていない状況の下で、当該情報技術会社と「決済協議書」を締結し、全ての委託事項を完成したことを認め、かつ元の契約に従い全ての代金を支払うことに同意したため、弊社に経済的損失人民元500万元を与えた。さて、弊社は張氏が勤勉義務に違反したことを理由に損害賠償を求めることができるか?

A:貴社は張氏に対して損害賠償を請求することができる。中国「会社法」第148条第1項は、董事、監査役、高級管理者は法律、行政法規及び会社の定款を遵守し、会社に対して忠実義務と勤勉義務を負わなければならない。」と定めている。張氏は会社の高級管理者として、情報システム業務が完成されているか否か、実際の開発コストを確定することができない状況の下で当該情報システム会社と「決済協議書」を締結して、双方が約定した開発義務を既に完成し、当該プロジェクトを完成した代金に従い決済することに同意したことは、高級管理者の勤勉義務に違反し、会社の利益を損なっているため、貴社にもたらした損失に対して賠償責任を負わなければならない。

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