最新情報

未成年人は証人になることができるか?
Q:劉氏は強盗罪で逮捕された。現在、既に裁判が始まっている。このほど、裁判所で法廷審理が行われたが、未成年人の10歳の証人が出た。劉氏の家族はこの子供は証人になることができず、その証言の信憑性は非常に低いと考える。さて、法律には未成年人は証人になることができるとの規定を設けているか?

A:中国の現行「刑事訴訟法」第48条は、「事件の状況を知っている者はいずれも証明する義務がある。生理的に、精神的に障害がある者または未成年人で、是非を識別することが困難で、正確に意思を表明することが困難な者は、証人になることができない。」と定めている。よって、事件の状況を知っている者は、証人として証明することができる。但し、生理的に、精神的に障害がある者または未成年人で、是非を識別することも正確に意思を表明することが困難な者は証人になることができない。

 このほか、証人の条件について、中国法律はその他の如何なる特別な制限規定を設けていない。従って、本件における10歳の証人は、未成年人であるが、是非を識別することが可能で、正確に意思を表明することができる場合、本件の証人として証明することができ、その証言も合法で有効である。

総合案内
日本語・法律相談予約

〒 200001     

中国上海市北京東路668号

科技京城西楼   19F−D座

日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai

電話:(0086)-21-6172-0223

携帯:(0086)-138-1788-5788

    (24時間日本語対応)

E-mail:altai@nuodilaw.com

金融・融資関連法律サポート

場所:〒 200001 中国上海市北京東路668号・科技京城西楼19F−D座

日本語業務担当:アルタイ 携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

 事務所その他電話:0086-21-53083622  53085022  FAX:0086-21-53082933  MSN:nuodi-law@hotmail.com

中国金融 上海融資相談 融資法律