最新情報

李氏は労災保険金を獲得することができるか?
Q:李氏は工場と労働契約を締結した。契約においては、「勤務期間中、発生した如何なる傷害事故は、工場とは関係なく、本人が全ての責任を負う。」と約定されている。その後、李氏は勤務時間帯に不注意で怪我をしてしまった。それで、急に治療費用、入院費用、介護費用がかかるが、工場は既に労働契約において約定したということを理由に、治療に要する費用の支払いを拒否した。この場合、李氏は労災保険金を獲得することができるか?

A:中国「労働契約法」第26条によると、詐欺、脅迫の手段などで労働者の意思に反した状況で労働契約を締結または変更する場合、当該労働契約は無効である。また、同法第27条は、「労働契約の一部無効は、その他の部分の効力に影響を与えない場合、その他の部分は依然として有効である。」と定めている。上記労働契約における条項は使用者の法定責任を免除する条項であるため、無効であるが、契約全体は依然として有効である。

 李氏は勤務期間中、業務執行により怪我を受け、かつ中国「労災保険条例」第16条に定める場合に該当されないため、労災として認定すべきである。労災を認定する際に、もし使用者が異議を申し立てる場合、使用者が李氏の怪我は労災でないことを証明する証拠を提供しなければならない。よって、李氏は労災認定申請を提出して、労災保険待遇を受けることができる。

総合案内
日本語・法律相談予約

〒 200001     

中国上海市北京東路668号

科技京城西楼   19F−D座

日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai

電話:(0086)-21-6172-0223

携帯:(0086)-138-1788-5788

    (24時間日本語対応)

E-mail:altai@nuodilaw.com

金融・融資関連法律サポート

場所:〒 200001 中国上海市北京東路668号・科技京城西楼19F−D座

日本語業務担当:アルタイ 携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

 事務所その他電話:0086-21-53083622  53085022  FAX:0086-21-53082933  MSN:nuodi-law@hotmail.com

中国金融 上海融資相談 融資法律