偽履歴書で応募した場合、使用者は一方的に契約を解除することができるか?
Q:某社は、大学卒で、3年以上の職歴があることを採用条件としている。李氏は大学卒ではないが1年の職歴があるため、偽卒業証書を作って、応募した。その結果、採用された。李氏は大変喜んで仕事に一生懸命に頑張った。その後、某社は李氏と2年の労働契約を締結した。しかし、最近、会社は李氏が偽履歴書で応募したことを発見し、一方的に李氏との労働契約を解除した。さて、偽履歴書で応募した場合、使用者は一方的に労働契約を解除することができるか?
A:会社は一方的に李氏との労働契約を解除する権利がある。第一、使用者と労働者はいずれも事実通りに告知する義務がある。しかし、李氏は応募する際に偽履歴書を提出した。この行為は明らかに告知義務に反する。第二、李氏は偽学位証書、偽造した職歴で応募し、会社と労働契約を締結した行為は、詐欺に属する。詐欺行為で会社と締結した労働契約は法的拘束力を有しないため、無効である。第三、中国「労働契約法実施条例」第19条は、会社は一方的に李氏との労働契約を解除する権利があると定めている。よって、李氏が適任者であっても、使用者は一方的に李氏との労働契約を解除することができる。
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