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離婚する時に、結婚する前に購入した不動産のローンを返済する能力がない場合、どうすべきか?
Q:私と主人は結婚してもう7年経っている。主人は、結婚する前に物件一つを購入し、頭金を支払った。結婚した後、私達は共同でローンを返済した。現在、感情が破綻したため、離婚したいと考えている。現在、主人の会社が倒産状態でローンの返済が困難である。しかし、私達は毎月人民元1万元ほどのローンを支払わなければならないため、主人には無理がある。これに対して、私の月給が高いため、ローンの返済は問題ない。この場合、当該物件を私が所有することができるか?

A:「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(三)」第10条は、夫妻一方が婚前不動産売買契約を締結し、個人の財産で頭金を支払い且つ銀行で貸付金手続きを行い、結婚後夫妻が共同で貸付金を返済し、不動産登記を頭金を支払った方の名義で行った場合、離婚する時に当該不動産について双方は協議により解決する。前項の規定に従い協議に達することができない場合、人民法院は当該不動産の所有権は登記した一方に帰属し、未だ返済していない部分の貸付金は不動産所有権登記を行った一方の個人債務とする判決を下すことができる。双方が、結婚した後、共同で返済した貸付金の金額及びそれに対応する財産の増値部分について、離婚する時、不動産所有権登記を行った一方が婚姻法第39条第1項に定める原則に従い、他方に補償しなければならない。

  上記規定に基づき、離婚する時、主人が婚前に購入した物件の権利帰属問題について、貴方達は協議により解決することができるが、協議が不調となった場合、人民法院に対して提訴することもできる。質問において述べられた状況によると、主人は離婚する時に経済状況に重大な変化が生じたため、継続してローンを返済する能力を有しないが、貴方は返済能力を有している。この場合、銀行による抵当権行使を避けるために、人民法院は当該物件をあなたの所有とする判決を下す可能性があるが、この場合、あなたは主人が払った頭金及び貴方達が共同で返済した金額及びそれに対応する財産の増値部分を補償するとともに、継続して銀行の貸付金を返済しなければならない。いずれにせよ、当該問題については貴方達が協議により解決することをお勧めする。

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