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車両所有者は孫請けに出した車両が起こした交通事故に対して損害賠償責任を負うべきか?
Q:李氏は自分の車両を孫請けを出した。請負人は請負中に他人に怪我を負わせた。交通警察部門は、交通事故に対する全ての責任は車両管理者が負うと認定した。被害者は車両所有者の李氏と請負人を裁判所に訴えた。李氏は、自分の車両を孫請けに出しただけで、事故の発生については過失がないと主張した。当該交通事故について、李氏は責任を負うべきか?
A:中国「権利侵害責任法」第49条は、「賃貸、借用などにより自動車の所有者と使用者が一致しない場合、交通事故の発生後、事故の責任が当該自動車側にある場合、保険会社は自動車強制保険責任限度額の範囲内で賠償する。足りない部分は、自動車の使用者が賠償責任を負う。自動車所有者が損害の発生について過失がある場合、相応の賠償責任を負う。」と定めている。

しかし、本件におけるタクシーの孫請けと上記条文における賃貸、借用は意味が異なる。タクシーの請負経営において、李氏と請負人の関係は請負関係であり、李氏はタクシーの経営者であるため、請負契約の規定に従い収益を獲得する。利益とリスクが一致する原則に基づき、李氏も自動車交通事故の責任者であるため、請負人と共同で被害者に対して責任を負わなければならない。その上、被害者も李氏と請負人間の関係を知らないため、この内部関係を以って第三者に対抗することができない。被害者利益保護原則に基づき、李氏は請負人と共同で損害賠償責任を負わなければならない。

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