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判決金額を超過して差し押さえた裁判所の行為について執行異議を申し立てることができるか?
Q:2007年、李氏は農村で魚を養殖したため、王氏から人民元5000元を借りたが、返済できなかったため、裁判所に訴えられた。執行過程において、裁判所は2008年1月に李氏の自動車1台を差し押さえた。差し押さえられら際に、自動車の価値は人民元7万元であった。李氏は、裁判所は返済すべき金額を超えて差し押さえたと判断した。自動車が差し押さえられた後、李氏は継続して経営することが困難で、商売に著しい影響を与えた。この場合、李氏は裁判所に対して差押の解除を求めることができるか? 

A:まず、李氏は被申立人として、速やかに借金を返済する義務を履行しなければならない。もちろん、裁判所は執行する際に法律の規定に従い行わなければならない。「最高人民法院による人民法院の民事執行における財産の封印、差押、凍結についての規定」第21条は、「封印、差押、凍結をする被申立人の財産は、その金額が法律文書において確定された債権金額及び執行費用を限度にし、対象物の金額を目立って超えて封印、差押、凍結してはならない。但し、当該財産が分割することができない物でかつ被申立人に執行に供することが可能なその他の財産またはその他の財産は債務を弁済するのに不十分である場合は除く。」と定めている。

  中国「民事訴訟法」第202条は、「法的効力を生じた民事判決及び民事裁定並びに刑事判決及び刑事裁定の財産に関する部分については、第一審人民法院又は第一審人民法院と同級の被執行財産所在地の人民法院が執行する。法律の規定により、人民法院が執行するその他の法律文書については、被執行人の住所地又は執行される財産の所在地の人民法院が執行する。」と定めている。但し、当該規定は2008年4月1日以降の執行行為に対してのみ適用される。本件において、裁判所が李氏の自動車を封印した日は2008年1月であり、当該執行行為に対して李氏は法に基づき告訴することができ、裁判所は執行行為に対する監督事件として処理しなければならない。

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