裁判所に対して被申立人が獲得すべき自動車賠償責任保険金について執行するよう申し立てることができるか?
Q:李氏は交通事故事件の被害者である。裁判所は事故を起こした加害者王氏に対して賠償金人民元15万元を支払うことを命じる判決を下したが、王氏は逃げて、現在、行方不明になっている。李氏は、王氏が第三者損害賠償責任保険に加入している情報を入手した。それで、李氏は直ちに当該保険会社に連絡して保険賠償金額を自分に支払うよう求めた。しかし、当該保険会社は加入者の王氏が弊社に対して賠償請求を提出していないため、保険賠償金額について確認することが困難であることを理由に支払いを拒否した。現在、王氏は職業もなく固定的な経済的収入もないため、執行に供することが可能な財産がない。この場合、李氏はどのように自分の合法的権益を守るべきか?
A:李氏の要求は合法で適切であるため、認めるべきである。裁判所は李氏と王氏との交通事故による損害賠償事件について執行する際に、李氏の申立によって当該保険会社宛に関連規定に従い保険賠償金を李氏に支払う旨の執行協力通知書を発する。もし当該保険会社が正当な理由なく賠償金の支払いを拒否する場合、裁判所は法によって強制執行を行うことができる。また、李氏が当該保険会社の保険賠償金額について異議がある場合は、訴訟によって解決することもできる。
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