王氏は完全民事行為能力者であるか否かについてどの国の法律を適用すべきか?
Q:2008年、王氏(中国国籍)は父母と共に甲国に定住した。甲国の法律は、自然人が完全民事行為能力を有する年齢は満21歳であると定めている。2010年7月、王氏が満20歳の時、中国に帰国した期間中、中国国内のコンピューターソフト会社とコンピューターソフト購入契約を締結した。双方は契約において、分割払いで履行すると約定した。王氏は、契約の一部を履行した後、完全民事行為能力者の年齢に関する定住国の法律規定に適合しないことを理由に、契約の無効を主張した。上記コンピューターソフト会社は直ちに中国の裁判所に訴訟を提起した。さて、本件の王氏に完全民事行為能力があるかについて、どの国の法律を適用して判断すべきか?
A:中国「民法通則」第143条は、「中華人民共和国国民が国外に定住する場合、当該公民の民事行為能力については定住国の法律を適用することができる。」と定めている。また、中国「民法通則意見」第179条は、「国外に定住する中国公民の民事行為能力について、もしその行為が中国国内で行った場合、中国法律を適用する。定住国で行った場合、定住国の法律を適用することができる。」と定めている。このような規定から分かるように、王氏は中国国籍を有する者で、かつ中国で行った民事活動についての民事行為能力に対しては、中国法律に従い完全民事行為能力を有する者として確定すべきである。
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