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休暇を取ったかを証明することが困難な状態で労働契約を解除することは適切であるか?
Q:李氏が働いている会社の就業規則には、「会社は連続3日無断欠勤または年間無断欠勤6日以上の職員に対して、一方的に労働契約を解除する権利がある。職員は病気休暇を取る場合、病院が発行した休暇証明を提出しなければならず、休暇連絡を取るのに間に合わない場合は24時間以内に通知し、48時間以内に書面で追加手続きを行わなければならない。そうしない場合は、無断欠勤として計算する。」と定めている。このほど、李氏は体の調子が悪かったため、上司に電話して4日間の休暇を取った。その時、上司は同意した。4日後、李氏が書面による休暇手続きを求めたところ、上司は休暇を否認した。李氏は電話で連絡して休暇を取ったため、それを証明する証拠も提出することができない。その後、会社は出勤規則を著しく違反していることを理由に、李氏との労働契約を解除した。会社のこのようなやり方は適切であるか?

A:中国民事訴訟法第64 条は「当事者は、自己の行った主張について、証拠を提出する責任を負う。当事者及びその訴訟代理人が客観的事由により自ら収集することができない証拠、又は人民法院が事件の審理に必要であると認める証拠については、人民法院が、調査し、収集しなければならない。人民法院は、法の定める手続に従って、証拠を全面的かつ客観的に審査し、事実と照合しなければならない。」と定めている。最高人民法院による「民事訴訟証拠に関する若干規定」第2条は、「当事者は自己の提出した訴訟請求が根拠とした事実または相手方の訴訟請求の反論に根拠として事実について証拠で証明する責任がある。当事者の事実を証明する証拠がないまたは不十分である場合、立証責任を負う当事者が不利な結果を負う。」と定めている。中国「労働契約法」第39条は、「労働者が使用者の就業規則を著しく違反した場合、使用者は労働契約を解除することができる。」と定めている。よって、李氏が休暇を取ったことについて証明することができない場合、会社は会社の管理制度に基づき労働契約を解除することができる。

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